所得税法施行令 (昭和四十年政令第九十六号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340CO0000000096
内閣
は、
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)
の規定に基づき、及び同法を実施するため、
所得税法施行規則 (昭和二十二年勅令第百十号)
の全部を改正するこの
政令
を制定する。